二 村 一 夫 著 作 集

高野房太郎とその時代(九〇)

治安警察法公布

1900(明治33)年3月1日付の『労働世界』第56号。巻頭論文は「治安警察法と労働者」

 鉄工組合が苦境に陥っていた時、これに追い打ちをかける形になったのは、一九〇〇(明治三三)年三月一〇日に公布され、同月三〇日から施行された治安警察法でした。労働組合期成会が制定を強く要望した「工場法」が、法案策定から成立・施行まで二〇年近い歳月を要したのとは対照的に、治安警察法は二月一三日に衆議院に上程され、僅か一一日間の審議で両院を通過し、法律第三六号として公布されたのでした。
 「治安警察法」は、一八九〇(明治二三)年に制定された「集会及政社法」を改訂する形で制定されたもので、多くの条項を同法から引き継いでいます。ただ、自由民権運動を念頭に制定された「集会及政社法」が、政治活動の規制を主目的としていたのに対し、「治安警察法」は労働運動を新たな取り締まり対象に加えていた点に特色があります。こうした変化の背景には、労働組合期成会や鉄工組合、あるいは日鉄矯正会の存在があったことは言うまでもありません。法案の策定者である有松英義内務書記官は、法案の「提案理由」説明において、次のように述べているのです*1

 其ノ次ニ第十八条〔議会における修正により一条削除されたため、法律では第一七条となった〕。之ハ詳シク申シ上ゲマスルマデモアリマセヌ、ゴ一読下サリマスレバ御了解下サルコトデアラウト存ジマス、之ハ追々近来工業ガ発達致シマスルニ付キマシテハ、雇主ト労働者ノ間ニ随分確執ヲ生ジ易クナッテ居ルノデゴザイマス。御承知ノ通労働者ノ共同ノ組合即チ団結モ、大阪或ハ東京其外今日デハ九州ノ方ニモ起リカケテ居リマス、ソレカラ労働契約ノ条項変更若クハ賃銀ヲ上ゲテ貰ヒタイト云フコトニ付キマシテハ、同盟罷工ヲナスノ風ガ追々盛ンニナッテ参ルノデゴザイマス。〔中略〕
 御承知ノ如ク、或鉄道会社ノ労働者ガ同盟罷工ヲ為シタタメニ、其鉄道ハ数日間運転ヲ停止シタノデゴザイマス、ソレガタメニ公衆ガ幾許ノ損害ヲ蒙リ、幾許ノ迷惑ヲナスカト申スコトハ、実ニ今日ノ法律モアル世ノ中ニ、嘆息ニ堪エナイ程ノ程度デアッタコトデゴザイマス、凡ソ此大工業鉱山ニ致シマシテモ、又此船舶ノ運送ニ致シマシテモ、其他ノ諸製造ニ致シマシテモ、労働者ガ同盟罷工ヲ致シマスタメニハ、独リ其会社ノ損害ヲ惹キ起コスノミナラズ、会社ママ〔社会?〕ノ損害ヲ惹起ス場合ハ沢山アルノデゴザイマス、就中ナカンズク軍事品ヲ供給致シマスル製造業者ガ、一朝同盟罷工ニ掛ッタナラバ、戦役ノ上ニ少ナカラザル影響ヲ及シマス、例ヘバ戦争中ニ砲兵工廠ノ労働者ガ同盟罷工ヲ致シマシタトキハ、我国ノ軍隊ハ非常ナル不利益ヲ蒙ルノデゴザイマス、又国家ノ経済カラ申シマシテモ、非常ナ国ノ損害ヲ来スノミナラズ、外国トノ貿易其他ノ関係ニ付イテ大ナル不都合ヲ生ズルノデゴザイマス、

 「或鉄道会社ノ労働者ガ同盟罷工ヲ為シ」以下の発言は明らかに日鉄機関方ストを指しており、「砲兵工廠ノ労働者ガ同盟罷工」と言った時に念頭にあったのは、東京砲兵工廠を組織基盤とする鉄工組合の存在であったに違いありません。

 ところで、この治安警察法こそ、生まれたばかりの労働組合運動を圧殺したものであるとする主張が、これまで何回となく繰り返されてきました。大河内一男・松尾洋『日本労働組合物語』をはじめ、労働運動史や日本近代史の通史の多くに共通する見解です。しばしば治安警察法は「労働組合の死刑法」「団結禁止法」だったと論じられています。しかし実際には、治安警察法の公布前に鉄工組合は衰退傾向をたどっていたのでした。また法律の文言を見るかぎり、同法に労働組合の団結を禁止する条項はありませんでした。それどころか、法案の趣旨説明では、次のようなことさえ言われているのです。

 大体政府ニオキマシテハ労働者ノ共同団結シ、若クハ賃銀ノ値上ゲ其他ニツキマシテノ同盟罷工ヲナスト云フコトハ、労働者ノ権利ト認メテ居ルノデゴザイマス。ソレ故ニ斯様カヨウナモノヲ法ヲ以テ余リ厳シク束縛スルノハ、今日ノ社会ニ於テ穏カナラザルコトト信ジテ居ルノデゴザイマス、

 とはいえ、同法の第一七条は一九二六(大正一五)年に廃止されるまで、労働組合運動を抑圧する効果をもったことも、また確かな事実でした。では、治安警察法第一七条は、どのような規定だったのでしょうか。まず条文を見ておきましょう。

 左ノ各号ノ目的ヲ以テ他人ニ対シテ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀(ひき)シ又ハ第二号ノ目的ヲ以テ他人ヲ誘惑若ハ煽動スルコトヲ得ス
 一 労務ノ条件又ハ報酬ニ関シ協同ノ行動ヲ為スヘキ団結ニ加入セシメ又ハ其ノ加入ヲ妨クルコト
 二 同盟解雇若ハ同盟罷業ヲ遂行スルカ為使用者ヲシテ労務者ヲ解雇セシメ若ハ労務ニ従事スルノ申込ヲ拒絶セシメ又ハ労務者ヲシテ労務ヲ停廃セシメ若ハ労務者トシテ雇傭スルノ申込ヲ拒絶セシムルコト
 三 労務ノ条件又ハ報酬ニ関シ相手方ノ承諾ヲ強ユルコト
 耕作ノ目的ニ出ツル土地賃貸借ノ条件ニ関シ承諾ヲ強ユルカ為相手方ニ対シ暴行、脅迫シ若ハ公然誹毀スルコトヲ得ス

 「誹毀(ひき)」とは一般には使われない言葉ですが、「誹謗(ひぼう)」つまり他の悪口を言い、「毀損(きそん)」つまり名誉を傷つけることを意味します。また見られるとおり、この法律の文言は、外見的には労資双方を対等に律する形をとっていますが、内務官僚が実際に狙い、また実際にこの条項が適用されたのは労働側に限られていました。
 暴行、脅迫、名誉毀損などは、それ自体刑法上の罪です。ただ名誉毀損などは被害者が告訴しなければ起訴できないのに対し、治安警察法はこれを当局の判断で規制できるようにした点に意味がありました。さらに問題だったのは第二号で、これによって「同盟罷業(ストライキ)」は事実上禁止されるに等しい効果をあげたのです。ここでは、同盟罷業を起こすために「他人ヲ誘惑若ハ煽動」することを禁じているのですが、ストライキのような集団行動は、誰かが先頭に立って他を説得することなしに起こることは稀でしょう。こうした行動を「誘惑」あるいは「煽動」とみなせば、ストライキは禁止しえたのです。つまり、この条文は警察の判断次第で、いつでもストライキ禁止法となりうるものでした。しかも本条に違反した場合は、一ヵ月以上六ヵ月以下の重禁錮、それに三円以上三〇円以下の罰金を付加するとの厳しい刑罰が定められていたのでした〔第三〇条〕。

 一方、鉄工組合は創立以来、ストライキについてはきわめて慎重な態度をとってきました。もちろん労働者の権利としてのストライキを否定はしませんでしたが、ストライキにいたる前に組合が「紛議の仲裁」をおこなって解決をはかるという姿勢をとり続けて来ました。一八九九(明治三二)年におこなった講演「日本に於ける労働」のなかで、片山潜は次のように述べています*2

 吾々の組合は今日まで一度も同盟罷工はしない。如何さま度々同盟罷工をしなければならぬといふやうなことは無きにしもあらず。又支部間に於ては是非同盟罷工をやるからと言つて来たこともございます。併しながら組合の規約上、若し資本家と労働者との衝突が起つたならば、それは直ちに支部の幹事に通知して、支部の幹事が仲裁の労を執つて、それで行かなければ本部に持つて来て本部が仲裁の労を執る。本部が仲裁の労を執って、それでも行けなければ、本部が許す以上は同盟罷工をしても宜い。若し本部が許さなければ退会した以上でなければ同盟罷工は出来ないと云ふことになつておりますからして同盟罷工は中々出来ない。

 このように、鉄工組合は、本部が直接傘下の労働者の賃金引き上げ運動や待遇改善運動を組織することはありませんでした。支部が争議を起こした場合でも、本部は「紛議の仲裁」という形で支援するにとどめ、極力ストライキを避けようとして来たのです。とは言え、治安警察法が制定されれば、運動の今後に大きな障害となりうることは、容易に予想されました。
 そこで、法案が議会を通過した翌日の二月二四日、鉄工組合は月次会で「治安警察法に関する討議」をおこない、以下のような決定を行っています*3

 該法第十八条〔制定された法の第一七条は、原案では第一八条であった〕は、従来本会の為し来りたる運動に及ぼす影響如何と云ふ問題は、敢て該法に触るゝ所なしと信ず。然れども紛議仲裁の場合に於て極力職工者の利益を主張する時は、為に不測の禍を招くやの虞あり。就ては公布の上は早速、警保局長、商工局長、警視総監を訪問して意見を聞き、然る後に組合の態度を定むべし。依って議長は左の三氏を委員に指名せし。
片山潜君、永山栄次君、沢田半之助君

 最盛期には、あれほど熱烈な工場法制定運動を展開した鉄工組合でしたが、治安警察法という、組合により直接的な影響が懸念される立法に、組織的な反対運動を展開する力は、もはや残っていなかったのでした。もっとも、法案上程から僅か一一日後の議会通過では、仮にその力量があったとしても、反対運動を組織する時間的余裕はなかったと思われますが。
 ただし、『労働世界』第五六号(一九〇〇年三月一五日)は、巻頭に「治安警察法と労働者」と題する片山潜の論説を掲げ、さらに「雑報」欄に幸徳秋水の「治安警察法は圧制なり」、「寄書欄」に西川光二郎の「噫鎮圧律出でんとす」を掲載して、いずれも同法に対する反対の態度を表明したのでした。

 いずれにせよ、治安警察法の公布によって、直ちに鉄工組合が解散に追い込まれるといった事態にはなりませんでした。組織の実勢を示す会費納入状況は、一九〇〇年二月を最後に『労働世界』に掲載されなくなっていますから、治安警察法公布後の変化を知るのは困難です。しかし、それに代わるデータとして「大宮事件」に関する臨時会費徴収の結果が『労働世界』第六二号(一九〇〇年六月一日付)に公表されています。同年四月現在の数値ですから、治安警察法制定直後の鉄工組合の組織実勢をうかがい知る手がかりにはなります。支部別の人数も分かっており、以下の通りです*4

大宮事件につき臨時徴収
支部名人員金額(銭)
第2支部(日鉄大宮)44220
第4支部(逓信省)735
第6支部(本所地域)945
第7支部(砲兵工廠)1890
第8支部(砲兵工廠)32160
第11支部(砲兵工廠)60300
第13支部(新橋鉄道局)1155
第14支部(芝浦製作所)24120
第25支部(青森)42210
第27支部(砲兵工廠)24120
第30支部(砲兵工廠)25125
第31支部(石川島)42210
第32支部(石川島)1785
第34支部(旭川)30150
第36支部(沖電機)45225
第37支部(砲兵工廠)25125
第38支部(王子製紙)1680
第39支部(日鉄大宮)33165
第40支部(水戸)38190
小 計5422710
組合員寄附611065
組合員外27360
合 計 6304135


 見られるとおり、一九支部、五四二人の組合員がこの臨時会費徴収に応じています。すでに見た二月の組合費納入人員九六三人と比べると、ほとんど半減に近い数です。しかし他支部の解雇労働者を支援するための臨時会費ですから、その納入人員は、通常の組合費納入人員より少なかったであろうことも当然予想されます。組織の実勢はこの人数よりは多かったと見てよいでしょう。つまり一九〇〇年四月時点では、鉄工組合はまだ大衆組織として存続しており、壊滅状態に陥っていたわけではない、と考えられます。



*1 労働運動史料委員会編『日本労働運動史料』第一巻、七四五ページ。

*2 片山潜「日本に於ける労働」(岸本英太郎編『明治社会運動思想』(上)、九九ページ)。

*3 『労働世界』第五六号(一九〇〇年三月一日付)、復刻版五二八ページ。

*4 『労働世界』第六二号(一九〇〇年六月一日付)、復刻版五七八ページ。 なお、元の史料では、第二七支部の納入人員は二三人、納入金額は一円二〇銭、第四〇支部は納入人員三人、納入金額一円九〇銭となっている。臨時会費は一人当たり五銭であったから、組合員数は金額によって逆算した二四人と三八人に改めた。 



『高野房太郎とその時代』目次 第九一回



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