一八九八(明治三一)年秋、房太郎は工場法案の修正運動に全精力を傾注し、ゴンパーズの手紙に返事も書けないほどの忙しさでした*1。農商務省が第十三帝国議会へ提出する「工場法案」を策定し、同年一〇月、これを第三回農商工高等会議に諮問したからです。
「工場法」は、児童の就業禁止、年少者・婦人労働者の就業時間制限と夜業禁止、工場主に労働災害に対する扶助を義務づけることなどを内容とする労働者保護立法です。もっとも、実際にこの法律が成立するのは一九一一(明治四四)年、施行されるのは一九一六(大正五)年と、ずっと後のことになるのですが。
農工商高等会議は、農商務大臣の諮問に応ずるための組織で、一八九六(明治二九)年に設置され、日清戦争後の経済政策を審議した機関です。同会議の議員は三〇人余、渋沢栄一、荘田平五郎、豊川良平らの資本家が主でしたが、臨時議員として添田寿一、志村源太郎、阪谷芳郎ら官僚、それに学者として法科大学教授で社会政策学会会員でもある金井延が加わっていました。
一八九八年九月、農商務省は農商工高等会議への諮問に先だって法案を公表し*2、全国の商業会議所に諮問しました。かねてから労働組合法とともに工場法の制定を要求していた労働組合期成会は、九月二三日、第一五回月次会を開き、同法案に対して全面的な検討を加えました。工場法案については一般会員の関心も高く、月次会には傍聴者もふくめ多くの会員が出席し、盛会でした。会議はまず高等会議の議員でもある評議員・佐久間貞一から工場法案に関する講演を聞いた後、法案を逐条審議しました。その結果いくつか修正を要する点があるとの結論に達し、房太郎以下五人の陳情委員を選出し、修正運動にあたらせることにしました。期成会が要求したのは次の八項目です。
(一) 工場衛生や長時間労働などの弊害は小工場に多いので、工場法施行の範囲を五〇人の職工徒弟を使役する工場から、諸種の原動力を用い若しくは五人以上の職工徒弟を使役する工場にまで広げること。
(二) 一〇歳未満の児童を「特別の事由ある場合は」使役しうるとする例外規定を除き、いかなる場合でも使役を認めないようにすること。
(三) 一四歳未満の職工は、法案のように一日一〇時間を超えないとする規定を改め、いかなる場合でも一日八時間以上の使役を認めないようにすること。
(四) 一四歳以上の職工に対しても労働時間の制限規定を設け、一日一〇時間以上使役させないようにすること。ただし非常の場合は工場監督官の許可を得て延長しうるものとする。
(五) 休暇は月二回でなく、毎週一回与えるようにすること。
(六) 一四歳未満の職工で尋常小学校を卒業していない者に対しては工場主が教育の義務を負い、違反する者は二〇〇円の罰金に処すこと。
(七) 第三者の故意によって負傷・死亡した場合について、自己の故意や天災による場合と同じく、工場主に埋葬料、扶助金を支払う義務を免除しているが、第三者の故意による場合は、埋葬料、扶助料を支払わせること。
(八) 職工證は、徒弟に限りこれを交付すること。
修正項目の多くは説明を要しないと思いますが、最終の第八項についてはコメントが必要かもしれません。職工證は、職工の引き抜き防止策として一部の資本家が要求していたものです。具体的には、特定の職種の労働者に「職工證」の所持を義務づけ、それを所持しない者の雇い入れを禁止するというものでした。職工證は雇用期間中は雇い主が保管し、解雇の際に職工に返還することになっていました。それでは、労働者の意思による自由な移動を妨げる結果になるとして、期成会はこれに反対したのでした。成人男子労働者中心だった期成会の会員、とりわけ鉄工組合の組合員間では、この「職工證」問題に関心が高く、『労働世界』にはこれに反対する発言が数多く見られます。
修正運動の陳情委員に選ばれたのは房太郎の他、小沢辨蔵、永山栄次、片山潜、沢田半之助の五人でした。しかし、実際の活動状況を見ると、全員が一致して行動しているわけではなく、房太郎だけが飛び抜けて活発に動いています。『労働世界』に掲載された記録から、房太郎らの工場法案修正運動の様子を見ておきましょう。
一〇月三日(月) 第一回運動。有賀工務局長を農商務省に訪問して陳情。ついで島田三郎をその麹町の自宅に訪問し、修正意見を各箇条ごとに説明。つぎに志村源太郎宅、堀田連太郎宅を訪問するがともに不在。ついで佐久間貞一を自宅に訪問。重い病の床にあったが、修正意見に関する説明を聞いてくれ、陳情委員が激励された。田口卯吉を経済新報社に訪問するが、不在。板垣退助内務大臣を内務省に訪ねるが退庁の前であるとして、代わって松井事務官に説明した。東京商業会議所に渋沢栄一、中野武営を訪問。渋沢は病欠、中野は会議中であったため、萩原源太郎東京商業会議所書記長に説明。また居合わせた美濃部俊吉農商務省参事官に陳情。
一〇月一〇日(月) 第二回運動。房太郎、沢田半之助、永山栄次の三人で本郷西方町の手島精一宅を訪問し説明。手島は児童労働について期限を切って例外を認める方策を示す。田口卯吉を訪問するが、田口は非干渉主義を説き、政府が労資関係に介入することを否定。金井延を訪問するが、出宅直前で簡単に説明し再訪を約束。
一〇月一四日(金) 沢田半之助の提案で一一月三日に、楽隊を載せた馬車を先頭に夜中に提灯行列的な工場法案修正の示威運動を計画したが、この日、警視庁から不認可の通知。
一〇月一五日(土) 房太郎、横須賀で開かれた労働演説会に出演。
一〇月一七日(月) 鉄工組合参事会で善後策を検討。その結果、一)議会開会前後に大演説会を二度開くこと、二)修正意見書を印刷し、これを農商工高等会議員および有志に送ること、三)憲政党大会参加者に意見書を配布すること、を決定*3。
一〇月一九日(水) 房太郎、一七日の鉄工組合参事会の決定にもとづき、長文の慰問状に葡萄酒をそえて佐久間貞一を見舞う。
一〇月二一日(金) 房太郎、沢田とともに農商務省に赴き、労働組合期成会会員および鉄工組合組合員が署名捺印した「職工保護に関する請願書」を大石正己農商務大臣に宛てて提出。
一〇月二二日(土) 房太郎、片山潜、原田(沢田?)の三委員で、中野武営宅を訪問するも不在、箕浦勝人は出省前との理由で面会謝絶。鈴木充美を内務省に訪問するが多忙とのことで面会謝絶。添田寿一宅を訪問するが不在。自宅で会えなかった中野武営を東京馬車鉄道会社に訪問するが不在。
一〇月二三日(日) 横浜蔦座で開かれた期成会の対工場法案政談演説会に出演。聴衆一三〇〇人。開会の辞をのべたほか、「大隈内閣総理大臣に望む」と題して工場法案の不備を挙げてその施行の結果は職工保護の目的に反する現象を見るに至るべしと説きて大隈伯の反省を促し、更に職工として工場法に対する決心と大運動の必要なるを説きて降壇し、是にて同演説会を閉づ、時に午後十時半。
一〇月二四日(月) 農工商高等会議、工場法案の審議を開始。
一〇月二八日(金) 房太郎、委員代理の夏目熊之進とともに濱岡先哲を宿泊先の旅館に訪問するも他出直前で他日を約束。同宿の土居通夫は来客中であったので、代わりに大阪商業会議所書記長の濱田健次郎に説明。陳情委員の意見に賛成される。
一一月二日(水) 房太郎、志村源太郎前工務局長(高等会議員)を訪問。
こうした、期成会の運動はある程度の成果をあげました。一一月二日、農商工高等会議は原案を何箇所か修正した委員会案を採決に付しました。その結果、出席総員二八人中一五人の賛成、一三人の反対と、辛うじて工場法案の修正案は可決されたのでした。そこには、期成会がもっとも重視した項目である職工證の規定は削除されていました*4。
一一月六日、期成会は神田錦輝館で工場法案問題に関する演説会を開きました。席上、房太郎は「工場法案を評す」と題して演説し、農商工高等会議の修正案は原案より優れており、期成会の修正運動はある程度の効果を上げたと評価し、この法が実効をあげるには、労働組合の存在が重要であることを主張したのでした。
しかし、農商工高等会議での議決に先立ち、法案を諮問した第一次大隈内閣は事実上崩壊していました。「共和演説」で詰め腹を切らされた尾崎行雄文相の後任をめぐるポスト争いで、大石正己農商務大臣も辞表を提出していたのです。その後を受けた第二次山県内閣は、工場法案を議会に提出しませんでした。せっかく農商工高等会議で期成会の要望が多少は反映された修正案が通ったのに、議会に提案されなくては法律にはなりません。房太郎が全力を傾けた工場法案修正運動も、最終的には法律として実現することなく、運動は無意味に終わったかに見えます。しかし、農商工高等会議に集まった人びと──日本を代表する資本家や労働問題にかかわる官僚、学者──に、この国にも労働組合が存在し、労働政策について発言する力量を備えている事実を知らしめたことは明らかです*5。それだけでも、この工場法案修正運動は無駄ではなかったと言えましょう。
*1 一八九八年一二月四日付でゴンパーズに送られた手紙は、次のように述べています。工場法案修正運動の経緯についても要領よく説明しています。
九月一五日付のお便りを、工場法案に対する反対運動のさなかに受け取りました。私に負わされたこの大きな任務のために、他の問題を顧みる余裕もなく、ただひたすら要求貫徹のため全力を傾けてきました。もっと早くご返事すべきでしたのに遅れたのはこのためです。
この二カ月間、わが期成会は工場法案の修正にむけて総力をあげ、活発な活動を展開しました。全会員が署名した陳情書を農商務大臣に提出し、農工商高等会議の議員に面会するため、委員が派遣されました。われわれの要求を宣伝するための大衆集会を東京および周辺の町で開き、われわれの要求を説明したパンフレットを印刷して、高等会議の各議員に送りました。
われわれがこうした努力を続けていた間に、法案は、一〇月二六日、高等会議に諮問されました。二日間の包括的な討議ののち、法案は九人からなる特別委員会に付託されました。以後五日間、委員会は集中的に法案の修正にあたり、一一月一日には修正案が高等会議に答申され、結局、賛成一五票、反対一三票で可決されました。この修正案を一見した時、われわれの努力がけっして無駄ではなかったことが分かりました。なぜなら、修正案はその適用範囲を動力を使用するあらゆる工場にまでひろげ、また法案のなかで最大の問題であった職工証に関する条項を完全に削除していたからです。さらに、修正案は、職工が業務上で事故にあった場合に、雇い主が支払うべき補償金の額を規定しました。これは労働者全体にとってだけでなく、わが期成会にとっても輝かしい勝利です。年少労働者の保護についてまだ不満足な点はありますが、私たちはこの修正案に満足しています。
われわれは、この法案それ自体を歓迎するだけでなく、高等会議のように著名な資本家たちで構成されている団体が、労働者保護の法案を承認した事実を、とくに嬉しく思っているのです。そしてこの事実は、法案が提出されることになっている国会の議場で、法案反対の力を弱めることになるでしょう。噂によれば、政府は、今の会期には、この法案を提出しないだろうといわれています。大隈内閣につづく新内閣は、前内閣ほど法案通過に熱意がないように思われます。〔後略〕
*2 工場法案の全文は『労働世界』第二二号(一八九八年一〇月一五日付)復刻版二一八〜二一九ページ。
*3 この決定は、『工場法案に対する意見書』として一〇月三一日に秀英舎で印刷され、一一月三日日付で発行された。編輯兼発行者は労働組合期成会、代表者として高野房太郎の名が記されている(奥付参照。)なお、注5の後半で分かるように、この意見書は奥付の発行日付前の一一月一日に農商工高等会議の議員全員に配布されている。
*4 農商工高等会議における審議経過については、速記録が残されており、国会図書館の近代デジタルライブラリー『農商工高等会議議事速記録 [第二冊]』以降で読むことが出来る。
*5 一一月二日の農工商高等会議最終日の席上で、金井延は「工場法案ヲ労力者ニ諮問スル義ニ付建議案」を提出し、鉄工組合や労働組合期成会の名をあげて、工場法に関して労働団体に諮問をすることを求める提案をおこなっている。その主要部分は以下の通り。
当局者ハ曩ニ全国商業会議所ノ意見ヲ徴シテ、今又本会議ノ議ヲ求ムト雖モ是レ或ハ裁判官ガ原告弁論ノミヲ聴キ、被告ノ答弁を求メスシテ判決ヲ下スノ類タラザルナキヲ得ンヤ。何トナレバ商業会議所ハ利害関係者ノ一方タル資本家ト企業家トノミヲ以テ成リ、本会議ノ如キモ議員中多少利害関係ノ外ニ超然タルモノナキニシモアルズト雖モ、多クハ資本家企業家ヨリ成リ、労力者ノ代表ハ殆ト一人モ之アルコトナシ。故ニ商業会議所ト本会議トノ意見ノミヲ徴シテ労力者ノ意見ヲ聴カザルハ、公平ノ所置ト謂フヲ得サルベシ。現今吾邦ニ東京工業協会、鉄工組合、労働組合期成会ノ如キ歩武整々秩序ノ十分立テル労力者ノ団体存在スルハ之ニ諮問ヲ為スニ於テ毫モ不便ヲ感ズルコトナシ。
一方、工場法の制定に反対していた高橋是清もまた次のように述べたという。
昨日労働者の一団体たる労働組合期成会より工場法案に対する意見書なる者を議員に配布し来たれり。採って是を読めば是等職工は十四歳未満の職工の労働時間は八時間に制限せんことを求む。然るに原案は是を十時間に制限せんとす。原案は一ヶ月二日以上の休暇を与へんとするに彼等は毎日曜日の休暇を求む。其他職工の請求と原案と異なる所多し。是れ全たく当局者が事実調査の詳密ならざりし為めに起りたる者なれば、本法は宜しく事実の調査充分なりし后ち始めて制定すべし
この発言を紹介した『労働世界』第二四号(一八九八年一一月一五日付)は、つぎのようにコメントしている。
労働組合期成会の名称を農商工高等会議の議事録に上らしめ、期成会をして世人の公認を受けしむるに至りたるは、高橋氏其人に採りては藪を突いて蛇を出すの嫌いなきにあらざるべけれと、期成会としては大いに同氏の厚意を謝すべからざるなり。
なお、なお、高橋是清の発言は《近代デジタルライブラリー》で読むことができます。ここをクリックすれば当該ページへとびます。