二村一夫「雑誌『マルクス主義』の5年間」(1)(『二村一夫著作集』第8巻)  
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雑誌『マルクス主義』の5年間(1)

二 村  一 夫

目  次
1.はじめに 5.「コミュニストグループ」の結成
2.刑事記録の資料的価値
6.「コミュニスト・グループ」のメムバー
3.創刊事情と初期の「ビューロー」 7.「コミュニスト・グループ」と『マルクス主義』
4.上海会議とその影響 



1. はじめに

 雑誌『マルクス主義』は、今からちょうど50年前*1の1924(大正13)年5月に創刊され、1929(昭和4)年4月までの満5年間、発行された。その性格は、覆刻版のタイトルにも掲げたように、日本共産党の合法理論誌である。すなわち、非合法の秘密結社であった日本共産党が、党の方針や政策、さらには共産主義理論を広く一般に伝えるために、マルクス協会、あるいは希望閣の名によって発行したものである。
 ただ、本覆刻版で『マルクス主義』の全号に日本共産党合法理論誌の名を冠したのは、若干便宜的な措置であったことをお断りしておきたい。何故なら、日本共産党は『マルクス主義』創刊の直前に解党しており、厳密に言えば創刊当時の『マルクス主義』を日本共産党機関誌と呼ぶことは出来ないからである。しかし、雑誌『マルクス主義』は、解党に際して設けられたいわゆる「ビューロー」によって創刊され、党再建運動が進むにつれてその機関誌的役割を果たし、さらに1926年12月の再建大会後は正式に党の合法的な理論機関誌となったのであるから、全体的な呼称として「日本共産党合法理論誌」の名を用いることは許されるであろう。
 雑誌『マルクス主義』が発行されていた5年間は、日本労働運動史、社会主義運動史の上できわめて重要な時期であった。なかでも、日本労働総同盟の2回の分裂、それと前後し、またこれと密接な関連をもって展開された無産政党結成運動とその過程における左、右、中間の各派の分立は、第2次大戦以後にまでつながる運動の諸潮流の出発点をなし、その後の運動の展開に決定的ともいえる影響を及ぼした。この間において『マルクス主義』誌の果した役割が──その評価は人によって異なるであろうが──決して小さなものでなかったことは、誰しも認めるところであろう。
 また、日本共産党史研究の上で雑誌『マルクス主義』が第一級の基礎資料であることはいうまでもない。『マルクス主義』の刊行期間は、すでに半世紀を越えた同党の歴史からみれば、わずかに10分の1以下に過ぎない。しかし、この5年間は、波乱に富んだ日本共産党史においても、とりわけ多彩な事件にいろどられている。解党、「ビューロー」時代、「コムニスト・グループ」の結成、再建大会(五色大会)、27年テーゼによる再組織、さらに3・15事件、4・16事件と重要事件が相ついでいる。もちろん、『マルクス主義』は合法的理論機関誌として、非合法の党との関係は意識的に秘匿され、とり扱う問題も限定されていたから、『マルクス主義』だけで共産党の活動を解明することはできない。しかし、この間における理論面での問題を検討するのに、『マルクス主義』が不可欠の資料であることは明らかである。
 さらに、『マルクス主義』の5年間は、日本の思想史、社会科学の歴史においても無視できないものである。この雑誌を主舞台に、日本マルクス主義史上、それぞれ独立の一時期を劃する山川イズム、福本イズム、27年テーゼは発表されたのである。また、これと関連して、『マルクス主義』は、きわめて活発な論争を展開した。その論争の全ぼうは、『マルクス主義』別巻に収録予定の「論争文献一覧」を見ていただきたい。論争参加者は、当時の代表的な理論家を網羅し、そのテーマも、戦略・戦術論、日本資本主義論、国家論、社会科学方法論など多岐にわたっている。
 ところで、『マルクス主義』の5年間は、その性格において、またその論調においても決して一様ではない。従来は、これを3期にわけ、第1期を山川イズムの時期、第2期を福本イズムの時期、第3期を27年テーゼの時期とするのが一般的である。たとえば細川嘉六『日本社会主義文献解説』、渡部義通、塩田庄兵衛編『日本社会主義文献解説』、小山弘健「日本マルクス主義の形成」(『昭和の反体制思想』所収)などいずれもこの3区分説である。この区分は、『マルクス主義』の「思想的基調」の変遷を追求する上では有効であろう。従来、『マルクス主義』誌研究は主として思想史の立場からおこなわれており、それがこのような時期区分を採用させたものと考えられる。しかし、本稿は覆刻版の解題であるから、読者が直接『マルクス主義』の誌面から知り得ることについての解説は、必要最小限にとどめ、本誌だけでは明らかにならない問題に重点を置いて検討することが要求されている。したがって、ここでは『マルクス主義』誌と背後の「組織」との関係、編集体制や執筆者の変化などを考慮して、機関誌としての『マルクス主義』の5年間を追ってみたい。そうなると、おそらく時期区分もこれまでとは若干異なったものにならざるを得ないであろう。



2. 刑事記録の資料的価値

 ところで、その前に問題となるのは、非合法組織としての性格上、依拠しうる資料がきわめて限られている、というより実際は、官憲資料、とりわけ3・15事件、4・16事件などの「治安維持法違反事件」の刑事記録に大きくたよらざるを得ないことである。一口に刑事記録といってもその内容はきわめて多様で、主なものでも警察官による被疑者あるいは証人に対する聴取書、検事による被疑者・証人聴取書、予審請求書、予審訊問調書、予審終結決定意見書、予審終結決定書、公判調書、判決書、上申書、証拠書類写等といったごとくである。このうち現在容易に利用しうるものは、予審終結決定書と予審訊問調書の一部、中央部関係被告人に対する地裁の判決、中央部公判代表陳述等で、いずれも山辺健太郎編『現代史資料・社会主義運動』(みすず書房)に収録されている。また、これに収められていない予審調書も、主要なものは弁護人によって謄写されたものが、当研究所や東京大学経済学部等に保存されており、ある程度利用可能な状態にある。
 一般に、これらの刑事記録の場合には、被告人は自己あるいは同志を守るために意識的に虚偽の陳述をおこなうことが少なくない。また官憲側では、あらかじめ予断をもってのぞみ、陳述を誘導し、またしばしば拷問によって陳述を強制している。
 したがって、これらの記録を利用するには、一つ一つの事項について各人の供述をつき合わせ、他の資料と照合し、あるいは関係者からの聴きとりによって補正する必要がある。この場合、各種の資料の特質、被告人個々人の性格などが考慮さるべきであろう。
 そこで、各種の資料としての特徴について若干検討しておこう。
 各種の刑事記録のうち、資料としての価値が最も高いのは被告人に対する予審訊問調書であろう。予審は旧刑事訴訟法において「被告事件ヲ公判ニ付スヘキカ否ヲ決スル為必要ナル事項ヲ取調フルヲ以テ其ノ目的トス」(第295条第1項)るものであったが、「予審判事ハ公判ニ於テ取調へ難シト思料スル事項ニ付亦取調ヲ為スヘシ」(同第2項)とされており、治維法違反のような集団的な事件の場合では、個々人の活動などは公判廷よりも予審で取調べがおこなわれた。もちろん個々人の経歴や活動については警察官および検事によっても取調べがおこなわれ、聴取書が作成されている。証拠能力に制限のない予審調書は主要なものが弁護人によって謄写され比較的数多く残されているのに対し、聴取書はあまり保存されていない。少なくとも現在利用可能なものは限られている。
 したがって聴取書と予審調書のちがいについても、まだ充分内容的に検討しうる段階になっていない。ただ一般的に被疑者は逮捕直後の取調べでは、出来るだけ事実を秘匿しようと努める傾向がある。一方、刑事や検事の取調べも党活動の全容を明らかにするより、未逮捕者に関する情報や証拠となる事実を自白させることに重点がおかれていた。また悪名高い拷問も、この期間、とくに逮捕直後の数日間に集中的におこなわれたという。多少時期は後になるが、1934年に検挙され拷問を受けた宮内勇は次のようにのべている。

 「このような拷問は、大抵同志のアジトや連絡場所を吐かせるために行なうのであるが、当時の地下運動の細胞生活では、三日くらい連絡を断つと、危険と見て相手の同志は自動的に連絡を切る仕組みになっていたので、三日を経過すると拷問の目的も無意味になる。だから、逮捕されて、二日間くらいに集中的な攻撃を加え、あとはケロリとしてほとんど拷問をやらない。私の場合も、二日二晩が山であった。小林多喜二や岩田義道は、いずれも逮捕されたその夜の第一撃の拷問で死んでいる」(『ある時代の手記』42ページ)。

 一方、山辺健太郎によれば、拷問は検事調べの段階でもおこなわれたという。

 「また拷問にしても、これが警察でおこなわれたことはよく知られているが、検事調べの段階でも拷問はずいぶんあった。というのは、検事に調べられる時には被疑者はたいてい警察の豚箱にいるので、もし被疑者が検事の前にでて、これまでの警察官、つまり特高の拷問による聴取書を否認すると、警察におくりかえされる。こうして、検事自身は拷問をやらなくても警察にやらせるわけだ。」

 このような拷問によって作成された警察官聴取書、検事聴取書の信憑性には問題があるといわざるを得ない。
 これに対し、予審は主要メンバーがほとんど逮捕された後でおこなわれている。とくに幹部グループに対する予審終結決定が出されたのは1930年4月8日で、3・15事件から2年以上もたっている。したがって、ここでは事実を秘匿する必要性は小さくなっていったと思われる。また、長期の拘留が「拷問」に近い効果をあげたとは云え、予審では拷問はおこなわれてはいない。
 また、警察、検事の取調べが比較的短期間でおこなわれたのに対し、予審では長い時間をかけ、弱い被告から攻め落し、その調書を他の被告を攻める材料に用いるという方法をとっている。この戦法が最終的には効果をあげ1930年1月28日、それまで黙否を続けていた徳田球一は、「之迄事件ノ具体的内容ニ付テハ一切答弁ヲ拒絶シテ居リマシタ。記録ノ全体ヲ通覧スレバ今ヤ私ノ任務ハ党ノ全体ノ姿ヲ可成完全ニ描キ出ス事ニ助力スル事デアル事ヲ自覚シマシタ」(『現代史資料』20、66ページ)と述べ、積極的に陳述する方針に転換した。これを契機に、それまで「既ニ完全ニ暴露シテ居ル事ノ内、私ノ責任上承認スベキ点ノミ断片的ニ認メル」という態度をとってきた鍋山貞親、「私自身が日本共産党ノ党員デアル事以外ニハ殆ンド何事モ陳述セズニ来」た国領五一郎をはじめそれまで原則として黙否してきた市川正一、志賀義雄、杉浦啓一らも積極的に陳述をはじめた。
 この方針転換の理由について、志賀義雄は次のように陳述している。

 「前回マデハ、私ハ、一切ノ事実干係ハ、之レヲ公判ニ於テ陳述スル積リテ答弁シナカッタノテアリマスカ、公判ニ於テハ共産主義者トシテノ吾々ノ見解及ビ意図更ニ吾々カ如何ニ共産主義者トシテ今日迄闘ッテ来タカヲ却ッテ充分ニ記録ノ形ニ於テ留メル事カ出来ナイテアラウコトヲ恐レマス(中略)且ツ又私ノ投獄以来既ニ二ケ年ヲ経過シ、事実干係ヲ陳述スルモ何等党活動ニ支障ヲ及ボス事ナキノミナラス、却ッテソレヲ陳述スル事ハ吾々ノ経過ヲ明ラカニスルモノテアラウカト考ヘマス」『志賀義雄』第五回調書)。

 こうした点から見ると、この方針転換後の予審調書の信頼度はかなり高いと考えられる*2
 また、早くから取調べに応じた人々の調書にしても、陳述内容が事実に反すると批難されていることはすくなく、「党ノ秘密ヲ述ヘ犠牲者ヲ芋蔓的ニ拡大セシムル事迄陳述シタ」こと、あるいは「党ニ対スル種々ノ欠点ヲ挙ゲ夫レヲ理由トシ自分等ノ行為ヲ合理化シ弁護スル」(杉浦啓一調書、『現代史資料』19、444ぺ一ジ)態度が問題にされているのである。
 もっとも、一部には、これらの被告の陳述がまったく信頼できないとする証書もある。たとえば、徳田球一は『獄中十八年』のなかで被告の一部の陳述は党の姿をゆがめたものであり、それが積極陳述方針への転換を余儀なくされた原因であるとして、次のように述べている。

 「ところが、一九三○年(昭和五年)佐野、鍋山、三田村、高橋らの調書を見せられて、わたしは内心おどろいた。
 この記録たるや、あいてをなんとかごまかして、すこしでも早く出ようとかんがえ、そのうちにすっかり敵の策謀にのって、早く出るために党の機密もなにもなく、おもいおもいにかってなことをしやべっている。佐野や鍋山などは党の責任者でありながら『自分は党員ではない』とか『党員ではあるがほんのちよっとかかわりあっただけだ』とかいっている。三田村はまた自分を大きくみせるとともに早く出たい気もちから、大ぼらをふき、『党はぜんぜん弱体でなにもできない』とか、『自分は党などぜんぜん問題にせず、日本の労働者農民を自分の手で大いに啓発するため党を利用した』とかいい、党を非難するために党内の事件をかぞえあげている。」(同書、57ぺ一ジ)

 もし、この通りであるとすれば、佐野学、鍋山貞親、三田村四郎、高橋貞樹らの調書は信憑性に乏しいと言わねばならない。しかし、実際には信憑性に乏しいのは『獄中十八年』の徳田の記述の方である。すなわち、佐野、鍋山の調書のどこを見ても、彼等が党員であることを否定したり、あるいは指導部の一員であることを否定してはいない。三田村の陳述にしても、徳田の主張するようなものではない。
 また、予審において早くから供述をおこなって、他の被告を追求する材料を提供しているのは、佐野文夫、北浦千太郎、中野尚夫、村尾薩男、浅野晃らであって、これらの人々に対する予審判事の取調べは1929年12月頃にほとんど終えている。これに対し、佐野学、鍋山、三田村、高橋らに対する取調べが本格化するのは1930年1月以降のことである。もっとも、徳田が積極的に陳述をはじめる1月28日以前に、佐野学、三田村、高橋らは五色大会や27年テーゼの作成事情など、人名もあげて詳細に供述しはじめており、これが徳田らの方針転換に影響した可能性はなくはない。
 いずれにせよ、予審調書は各種の刑事記録のなかでは比較的信頼しうるのではないかと思われる。
 なお、予審調書を利用する際注意する必要があるのは、調書は形の上では一問一答式に作成されているが、速記録ではなく、取調べの結果を予審判事がとりまとめ、口述したものを書記が記録していることである。この点を金子健太は公判廷でつぎのように述べている。

 「予審廷に於ても検事廷に於ても私達が任意の陳述をなしたその通りには決して記載されてゐない。その事実を申上げますならば、任意陳述であれば被告の陳述した通りの事を立会って居る書記が全部記載しなければならぬ筈でありますが、事実は被告の陳述を予審判事が一応メモに書取っておく、さうして今度書記が予審判事の言ふ通りに書きつけるのであって、若しその記載された事実に対して訂正を要求するならば当然訂正しなければならぬのであるが多くの場合は私達が訂正を要求しても同じことであるからいいじゃないかといふやうなことで調印を強いる」(『現代史資料』17、31ページ)。

 次に予審終結決定書であるが、これは、文字通り予審を終えた後に「被告事件ヲ公判ニ付スル」か「免訴」あるいは「公判ヲ棄却」するかを決定したものである。「公判ニ付スル」場合には、「罪ト為ルヘキ事実及法令ノ適用」を示すことが必要であった(刑事訴訟法第312条)。
 このため、予審終結決定には、被告人1人1人について、「罪ト為ルへキ事実」として入党の年月日、勧誘者、主要な会議への出席などの「事実」が列挙されている。「事実」認定の根拠が示されていないので限界はあるが、厖大な予審調査書の索引として利用することができる。


【注】
*1 本稿は1974年5月に発行された、法政大学大原社会問題研究所『資料室報』第203号に掲載されたものである。

*2 この陳述方針の転換の前後における供述を比較することによって、被告が、いかなる点を、どのように秘匿しようとしたか、ある程度知ることが出来る。
 たとえば、国領五一郎は、「私ハ昭和三年十月三日ニ捕縛サレテ以来今日ニ至ル迄、私自身カ日本共産党ノ党員テアルト云フ事以外ニハ殆ンド何事モ陳述セズニ来マシタ。其理由ハ野蛮惨忍極マル治安維持法ノ犠牲ニ供サレントスル同志ヲ擁護シ、党ノ蒙ル打撃ヲ極力少クスル為デシタ」(『現代史資料』19、250ぺ一ジ)と述べているように、徹底した黙否戦術をとっていた。彼が特に注意した点は、他の同志の名をあげないことであった。ただ彼は、入党勧誘者と、党中央との連絡係については例外的に人名をあげていた。方針転換後に、彼はこれらの点について次のようにのべている。

 「一昨年第一回調書ニ入党勧誘者トシテ春日庄次郎、佐野文夫ノ何レカ其一人ト云ッタノハ事実デハアリマセヌノデ訂正シマス。
 私ハ一昨年警視庁ニ検挙サレテ以来、今日迄ノ取調ニ党員トシテ名ヲ挙ゲタノハ、此二人以外ニナイノテスガ、態々二人ノ名ヲ挙ゲタノハ、警視庁デ取調ベラレル時、若干ノ同志ノ警察及検事局ニ於ケル聴取書ヲ読ンダノデスカ、其際両君ハ党内ニ於テ重要ナ地位ニアッタニモ拘ラズ、一度検挙サレルヤ共産主義者ノ態度ハ少シモナク、ベラベラト余計ナ事ヲ喋ッテ居ルノデ、一度対決訊問ノ形式デモ良イカラ両君ニ会ヒ、セメテ公判迄ニ反省スル様忠告スル機会ヲ得タイト思ッテ特ニ二名ヲ挙ゲタノデアリマスガ、最早其必要モアリマセヌ故改メテ取消シテ置キマス。私ノ入党勧誘者ノ名ハ云ハナイ事ニシマス」(同269ぺ一ジ)。
 「私ハ昭和三年六月帰国後私ト党中央部トノ連絡ハ一切山本某ナル同志ヲ通シテ行ッテ居タト述ベテ置キマシタガ、之ハ私ト他ノ同志トノ具体的ナ連絡関係ヲ警視庁ニ於テ云ハナイ為ニ、架空ノ一人物ヲ便宜上利用シタニ過ギマセヌ」(同、426ページ)。











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