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『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史


第2章 飯場制度の史的分析 ─ 〈出稼型〉論に対する一批判 ─ (2)



Ⅱ  飯場制度の定義

 

飯場制度の機能

 ところで,飯場制度を検討する時,まず問題となるのは,この〈飯場制度〉という言葉が本来慣用的なもので,学問上の概念として定着していないため,人によってさまざまな内容をもって用いられていることである。これをそのままにして飯場制度の歴史を解明しようとすれば,不必要な混乱を招くだけである。そこで,はじめに飯場制度で共通にみられる機能を,日本最初の鉱業労働事情に関する全国的かつ全面的な調査である『鉱夫待遇事例』によって概観し,〈飯場制度〉の具体的内容を明らかにしておきたい。『鉱夫待遇事例』は足尾暴動の前年,1906年に農商務省鉱山局が,主として鉱夫500人以上を擁する鉱山,炭坑を対象に実施した調査である。同書は,調査対象のなかに「鉱夫の監督 附直轄及飯場制度」の一章を設け,つぎのように記している(12)

「………飯場制度ノ下ニアル飯場頭ノ職務ニ付テハ広狭一ナラザルモ概ネ左ノ如シ
一 鉱夫ノ募集傭入ニ関スル万般ノ世話ヲ為スコト(1)
一 鉱主ニ対シ鉱夫身上ノ保証ヲ為スコト(2)
一 新ニ傭入ノ鉱夫ニ対シテハ納屋ヲ供給シ且ツ飲食品及鍋釜,炊事具等ノ家具用品及職業用ノ器具類ヲ貸与スルコト(3)
一 単身鉱夫ハ自己ノ飯場ニ寄宿セシメ飲食其他一切ノ世話ヲ為スコト (4)
一 所属鉱夫ノ繰込ヲ為シ又ハ事業ノ配当ヲ為シ現場ニ於テ其監督ヲ為スコト(5)
一 所属鉱夫死亡,負傷,疾病等ノ節相当ノ保護ヲ与フルコト(6)
一 所属鉱夫日常ノ挙動ニ注意シ逃亡等ナカラシムルコト(7)
一 事業の受負ヲ為シテ所属鉱夫ニ稼行セシムルコト(8)
一 所属鉱夫ニ対シ日用諸品ヲ供給スルコト(9)
一 所属鉱夫ノ賃金ヲ一括シテ鉱主ヨリ受取リ各鉱夫ニ配付スルコト(10
一 鉱夫間ノ争闘紛議ヲ仲裁シ又ハ和解スルコト(11)
一 鉱山ヨリ鉱夫ニ対スル通達ヲ取次ギ又鉱夫ニ代リ鉱主ニ事情ヲ陳スルコト(12)」。

以上いささか雑然と順不同に列挙されているが,これを整理すれば,次の4つの機能にまとめ得るであろう。
 (1)労働力確保の機能……………………(1)(2)(7)
 (2)作業請負・監督の機能………………(5)(8)
 (3)賃金管理の機能………………………(10)
 (4)労働者の日常生活管理の機能………(3)(4)(6)(9)(11)(12)

(1)労働力確保の機能
労働環境が極めて劣悪で,しかも多くの場合山間の僻地に立地する鉱山業においては,必要な労働力を得ることは著しく困難であり,所要労働力量を安定して確保することは鉱業経営の最重要課題であった。飯場制度はまさにこの難問を解決するためのものであった。飯場頭は血縁,地縁を通じて,時には「殆んと誘拐同様の手段」で鉱夫を募集し,いったん雇い入れた者は前借金によって縛り,あるいは鉱夫の所持品を保管することで,その自由な移動を制限した。借金を返済せずに逃亡する者には容赦ない肉体的制裁が加えられた(13)。ここで注意すべきは,多くの場合,募集が単なる雇い入れの仲介に終わらず,飯場頭が実質的に雇用・解雇の権限をもち,募集した鉱夫を自己の配下にくみいれ,鉱主に対して相対的な独自性を保っていたことである。

(2)作業請負の機能
この点については,鉱山監督署技師・高橋雄治が1906年に,東北を中心とする20鉱山を実地に調査して作成した『採鉱法調査報文』が詳細な記録を残している。これは後に飯場制度の歴史を検討する際にも参考となるので,やや長文ではあるが,紹介しておこう。(14)

 坑夫ハ大納屋坑夫及鉱山直轄夫ノ三種ニ分カツヲ便宜トス。大納屋坑夫ノ制度ハ旧式ナルモノニシテ今尚二,三ノ大鉱山,多クノ小鉱山ニ採用セラレ最モ弊害多シ。コノ大納屋制度ノ請負法ニモ大略二種類アリ。其一ハ鉱山全部若シクハ広大ナル一局部ノ操業全部ヲ請負フモノニシテ,九州地方ニ於テ金先掘ト称セラル。コノ制度ニ於テハ鉱山主ハ単ニ鉱業権ヲ保有スルニ止リ,操業上ニ関スル何等ノ学識,経験及ビ心労ヲ要セズ,加之操業ハ勿論起業及操業ノ資金ハ勿論,鉱夫其他ノ諸材料ノ収集其他諸般ノ事業ヲ一手ニ引キ受ケ経営シ,鉱山主ニ対シテハ出鉱何程ニ対シテ何分ノ割合ニ,若シクハ収益ノ何分ノ割合ニ鉱区貸付代価ヲ払フベキ義務ヲ負担ス。(中略)而シテ此大納屋制度ニ在テハ請負者タル大納屋頭領アリ,此下ニ納屋頭領アリテ,何レモ不完全ナガラ実験上ヨリ得タル操業上ノ知識ヲ有シ,各頭領何レモ八九人以上数十人ノ坑夫ヲ収容シ之ヲ養ヒテ下層社会ニ普通ナル主従ノ如キ関係ヲ有セリ。(中略)
大納屋制度ニ於テ上記ノモノト多少趣ヲ異ニスルハ,東北地方ニ於テ所謂精鉱請負式ノ請負法ナリ。之ハ略々前者ト同一ナルモ,唯鉱主側ニ於テ多少ノ鉱業上ノ知識ト資金ヲ要セラルモノトス。即チ全鉱山若クハ広大ナル局部区ヲ請負者ノ採掘ニ任セ其採掘セル鉱物ヲ精選セシメ其精鉱ノ品位ト分量ニヨリ予約ノ買上ゲ代金ヲ以テ之ヲ買収スルモノナリ。而シテ或ル鉱山ニ於テハ,単ニ鉱石ノミニ対シテ此請負法ヲ採用スルモ或ル鉱山ニ於テハ鉱石ノ製煉マデ請負ハシムルモノアリ。(中略)然シテ請負者及坑夫間ノ関係等ハ全ク前述ノモノト異ナル所ナシ。次ニ小納屋制度ニ於テ前者ト異ナル所ノモノハ,第一ニソノ請ケ負フ可キ仕事ガ広範囲ニ渉ラザルコト,従テ長時間ニ渉ルモノニ非ザルコト。第二ニ其仕事ノ量及価格ヲ定ムルニ当リ請負者ノ見込ヲ以テ申込ム事ハ無論ナルモ鉱山側ヨリノ役員若クハ小頭ナルモノノ見込ニヨリ,先ズ大略ノ価格ヲ定メ数多ノ請負者中,最モ廉価ニ其仕事ヲ遂ゲ得ルモノニ請負ハシムル所謂入札請負ニ類スルモノナルコトトス。従テ請負者ハ必ズシモ一組ト限ラズ,少ナキハ数組,多クハ数十組アリテ一組ニ於ケル鉱夫数ハ大納屋制度ニ於ケル配下納屋頭領ノ養ヘルモノト大同小異ナリ〔後略〕。

 この記録は,同じ請負といっても,いくつか異なった形態のものがあることを教えてくれる。すなわち,1)請負者が自己の資金と危険負担で,鉱業権者から一鉱山全体あるいはその一部の操業を請負うもの 2)鉱業権者が,一定の価格で鉱石あるいは金,銀,銅といった製品を買い上げる約束で,請負者に一鉱山全体またはその一部を請負わせるもの 3)鉱業権者が直接自己の責任で鉱山の経営に当たるが,開坑・採鉱など作業の一部を一時的に請負わせるもの。
 そして,1906年では,1)2)の事例が「二,三ノ大鉱山,多クノ小鉱山ニ採用セラレ」ているだけの「旧式ナルモノ」にすぎないことも明らかにされている。とすれば,いま問題の飯場制度における請負いは,3)の〈小納屋制度〉のそれに限定してよいであろう。実際に『鉱夫待遇事例』の記述は,飯場制度における作業請負いが〈小納屋制度〉のそれに限られていることを示している(15)

 以上から,飯場制度における請負いは,1)開坑,採鉱など現場作業の局部的かつ短期的請負いである。2)飯場頭は請負った作業を配下の鉱夫に割り当て,自身で,あるいは配下の〈人繰り〉を通じて,その指揮・監督にあたる。3)ただし局部的かつ短期的請負であるからには,飯場頭の指揮監督権限は絶対的なものではなく,操業の基本方針は鉱業権者の決定するところであり,飯場頭といえども現場係員の指揮の下に入ることになろう。

(3)賃金管理の機能
 飯場頭が作業請負を行なうことは,必然的に飯場頭の手に賃金管理権をもたらす。そこでは鉱夫の賃金はすべて一括して飯場頭に支払われ,彼から鉱夫一人一人に配分される。この機能のおかげで,飯場頭は,雇い入れの際鉱夫に渡した前貸金やその利子,あるいは賄費,ふとん代など日用諸品の貸付代価等を確実に回収しうるのである。また,さまざまな名目をつけてのピンハネも,これによって容易となった。
 なお,賃金決定にあたっては,前述した(2)の作業請負の機能が重要な意義をもっている。というのは,それによって,飯場頭が事実上鉱夫一人一人の賃金額を左右し得たからである。もちろん,多くの場合,採鉱夫の賃金は出来高給であり,その賃金決定基準は鉱業権者によって定められている。しかし,採鉱作業における出来高の基準は,切羽ごとの条件──鉱脈の貧富,岩磐の硬軟等──によって大きく異ならざるを得ない。しかも,その条件は絶えず変化するものである。こうした変化は,定期的に行なわれる〈鑑定〉によって是正されるのであるが,本来,予測に基づくものだけに,切羽によって有利なもの不利なものが出ることは避けがたい。そこで飯場頭は配下鉱夫への作業箇所の割り当て(番割り)を通じて,個々の鉱夫の賃金決定に事実上関与しうるのである。この飯場頭による事実上の賃金決定権の掌握は,飯場頭の鉱夫支配の重要な裏付けであった。通常,飯場頭の支配力の根拠として,リンチなどのようなむきだしの暴力が強調される。しかし,それ以上に重視さるべきは,この賃金決定権や次項でみる前貸金の果たしている役割である。

(4)日常生活管理の機能
 この点については一般によく知られているところであり,また,すでに引用した『鉱夫待遇事例』中の〈飯場頭の職務〉に関する記述にもその具体的内容が示されているので,詳論の要はないであろう。ただ,(3)(9)に挙げられている賄いや日用諸品の貸与が,雇い入れの際の前貸金とともに鉱夫の負債となって,その自由な移動を妨げる〈足かせ〉となっていたことは重視されねばならない。また,(12)の鉱業主と鉱夫との意志取り次ぎ機能は,飯場頭が一種の緩衝地帯となって,鉱業主の支配を容易にし,且つ鉱夫の不満が公然たる反抗にまで展開するのを未然に防ぐ安全弁としての役割を果たしていたもので,もっと注目されてしかるべきである。


 

外見上の雇用主

 以上見たように,飯場頭が鉱夫の雇用,解雇,作業の割り当てと指揮監督,賃金管理等に相対的に独自の権限をもっていたことは,彼を外見的に,あるいは当事者の主観の上で,鉱夫の雇用主としての位置に立たせることとなった。まさにこの点にこそ,飯場制度が強力な鉱夫統轄力を保持しえた根拠がある。もちろん,飯場頭が鉱夫の雇用主として立ち現われたのは,あくまでも外見上であり,当事者の主観の上においてのみである。そこでは,主要な生産手段はすべて鉱業主が所有していたのであり,飯場頭が有した生産手段はごく簡単な道具類のみであった。鉱業主は局部作業を飯場頭に請負わせはしても,操業全般に関する問題は自ら決定し管理した。さきにふれた飯場頭の賃金決定権にしても,それはあくまでも鉱業主が決定した枠内でのことであるにすぎない。要するに,そこにおける剰余労働は基本的には鉱業主が占取したのである。本質的には飯場頭は資本家と労働者の間に介在する中間搾取者にすぎず,鉱夫の雇用主は鉱業主であった。その意味では,飯場頭が請負人的性格をもつといっても,自ら生産手段を所有して作業をおこなう請負業者や,問屋から生産手段を貸与されながらも,その管理は自らおこなう問屋制手工業者とは異なる。言いかえれば,飯場制度は産業資本に包摂された請負制度である。〈労務管理〉についてはほぼ独自の権限をもち,生産過程においても一定の自立性を有するとはいえ,基本的には資本に従属したものであった。



III  山師制

 では,飯場制度はどのような歴史的背景をもっているのか? その原型は近世の鉱山業における生産組織──かりに山師制と呼んでおこう──のうちに見ることができる。
いうまでもなく,近世に於いては鉱山は全て封建領主によって領有されており,その領有形態によって直山,請山の別があった。直山は領主が奉行や代官を置いて直接に鉱山を支配するものであり,請山は一定の運上を領主に納める約束でその経営を商人などに請負わせたものであった。請主はいわば現在の鉱区借区人のようなものである。しかし,このどちらの場合でも,代官や請主が直接生産部門に関与することはなく,実際に生産面を掌握していたのは,いわゆる〈山師〉であった。

 彼ら山師は各々1ヵ所から2〜3ヵ所の坑(間歩)についてその操業を請負い,自らそれに必要な生産手段を所有し,坑夫,手子,支柱夫,製煉夫等を雇用し,採鉱から製煉まで,まったく自己の採算と責任において経営した。これに対し,代官や請主は,主として流通部面を掌握していただけであった。彼らは製銅を独占的に買い上げる商業資本としての地位に止っていたのである(16)。ここでさきにみた〈大納屋頭〉を思い起こせば,両者がほぼ同一の範疇に属することは明かであろう。

 以上のような生産組織の在り方は,なによりも当時の生産力の低さに規定されたものである。採鉱法は古来の〈犬下り法〉から〈坑道掘進法〉に移っていたが,掘進技術,排水技術,通風技術の未発達から一般に深部採鉱は困難で,主として地表近くの富鉱部を不規則に採掘しただけであった。このため,一鉱脈を採取するのにさえ,地表の各所から多数の坑口を切り明けて進むほかなく,一鉱山といっても,実質は多数の,相互に独立した坑の集合体に過ぎなかった。このような状態では,直山,請山にかかわらず,代官や請主が直接に生産部面を握って統一的な経営を行なうことは容易ではなく,むしろ一鉱山を各坑毎に分割して山師に請負わせ,それを流通面において掌握する方向をとる。ここに〈山師制〉成立の根拠がある。

もっとも一部の大鉱山で,且つその隆盛期に於いては,代官や請主が大規摸な〈水抜き間歩〉や〈煙抜き間歩〉を掘鑿することにより,生産部面についても独自の指揮権を有することがあった。この場合は,坑夫のなかの熟練者が採鉱,選鉱,運搬を請負う,いわゆる〈かなこ〉として働いた。〈かなこ〉は通常1ヵ所から2〜3ヵ所の切羽を請負い,時には数人の坑夫や手子を雇い作業に従事した。彼らが山師と異なっていたのは,その作業が採鉱,選鉱,運搬に限られていただけでなく,彼自身はもはやその坑の所有者ではなく,経営者的性格をもっていないことである。このように見れば,〈かなこ制〉が〈飯場制度〉の萌芽形態であることは明らかであろう。ただ萌芽といっても,〈かなこ〉が飯場頭に転化したたという系譜的なものではなく,同一の範疇に属するという意味であるが。



【注】


(12) 『坑夫待遇事例』(九州産業史料研究会覆刻本,1957年)213ペ―ジ。

(13) こうした飯場頭による暴力的な支配は,高島炭坑事件などによって飯場制度の奴隷制的特質を示すものとしてよく知られている。しかし,この点は従来不当に重視されていたきらいがある。飯場制度のもとでも鉱夫等はかなり頻繁に移動している。『鉱夫待遇事例』によれば,飯場制度のもとにある鉱夫のほうが直轄制度のもとにある鉱夫より高い移動率を示している。

           
飯場制・直轄制別鉱夫移動率
鉱 種 直轄制度鉱夫移動率 飯場制度鉱夫移動率
  
金属山 68.4% 57.6% 92.4% 85.2%
石炭山 120.0% 112.8% 148.8% 152.4%
平 均 98.4% 120.0% 116.4%

【備考】
     1)『鉱夫待遇事例』12ペ―ジ。
     2)移動率は移動者数を在籍者数で除したものである。原表では1ヵ月平均値で示されていたが,ここでは1ヵ年平均値に改めた。


(14) 『採鉱法調査報文』(1908年刊)ペ―ジ。

(15) 『坑夫待遇事例』(九州産業史料研究会覆刻本)216〜224ペ―ジ。

(16) 小葉田淳『鉱山の歴史』(至文堂,1956年)132〜177ペ―ジ。




[初版は東京大学出版会から1988年5月10日に刊行]
[本著作集掲載 2004年2月8日]


【最終更新:







Edited by Andrew Gordoon, translated by Terry Boardman and A. Gordon
The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan
Duke University Press, Dec. 1997

本書 詳細目次            本書 内容紹介          本書 書評



法政大学大原社会問題研究所            社会政策学会  

編集雑記            著者紹介


Written and Edited by NIMURA, Kazuo
『二村一夫著作集』
The Writings of Kazuo Nimura
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