『二村一夫著作集』バナー、クリックすると著作集目次に戻ります

『足尾暴動の史的分析──鉱山労働者の社会史


第2章 飯場制度の史的分析 ─ 〈出稼型〉論に対する一批判 ─ (3)


IV  飯場制度の生成

下稼人

 第2節では飯場制度について概観し,第3節ではその前身としての山師制を見た。とうぜん次に問題になるのは,山師制から飯場制度への移行である。本節では足尾銅山を舞台にこの問題を追究して見たい。

 足尾銅山は1550(天文19)年に発見されたといわれ,1680年代には年産250万斤(1500トン弱)に達し,全国無比の良鉱として知られた。しかし,間もなく衰退に向い,幕末には廃山一歩手前にあったという。ただ,徳川時代の足尾銅山については信頼すべき史料に乏しくく,多くを知ることはできない。だが,これは当面の問題にとってそれほど重要ではない。差し当たり,ここでは1877(明治10)年,古河市兵衛が経営を始めた当時も依然として山師制の段階に止っていたことが確認されればよい。
これについて『古河市兵衛翁伝』は次のように述べている。

「………引継当時の採鉱箇所は如何なる状況であったかと言うに,鉱脈露頭より掘込んだ坑口弐百五十余を算したが,現に採掘しつつあった稼ぎ場所は七十四ヶ所であって,それが三十八人の下稼人によって個々別々に操業されていた」(17)
「当時の足尾は下稼人の足尾であって坑主は唯彼等に米噌を給し出銅を買い上ぐる金主たるに過ぎなかった」(18)

また『木村長兵衛伝』も同様のことを伝えている。

「下稼人中には手許不如意のため会所より物品の貸し下げを願出づるものもあったが,多くは牢乎たる権力を有し,各々坑場を借り受けて実際稼行の衝に当り借区人は此等下稼人が採掘製煉せる荒銅を買取るに過ぎぬ実情であった」(19)

 これらの記述からうかがえることは,「坑場を借り受け」「採掘から製煉」まで「個々別々に」「実際稼行の衝に当」った下稼人はまさに山師に他ならないことである。また一方「米噌を給し」,あるいは手許不如意の下稼人に「物品の貸し下げ」をおこない「荒銅を買い取る」ところの古河は,請主的存在であったと見てよいであろう。


〔補注〕

 下稼人に関する以上の評価は,旧稿執筆時のものである。まだ当時は依拠しうる資料が『古河市兵衛翁伝』などしかなかったため,このようにしか考えられなかった。しかし,その後古河鉱業株式会社『創業100年史』が刊行され,そのなかに足尾買山当時における下稼人の配下労働者数を記録した「渡世人数調」が発表されたことで,こうした『古河市兵衛翁伝』そのままの評価は妥当ではないと考えるにいたった。すなわち,33人の下稼人中,半数をこえる18人は配下の坑夫〔大工〕がたった1人,6人は配下坑夫が2人だけといった小規模なものばかりでとても「牢乎たる権力を有」するといった力をもっていたとは考えられない。最大の勢力を有したのは神山盛弥であるが,彼とて坑夫19人,掘子6人,岡廻り8人,製鉱女8人の計41人に過ぎない。2番目が斎藤八郎で,坑夫6人,掘子2人,岡廻り2人,製鉱女4人の計14人である。下稼人の大部分は〈山師〉というより〈かなこ〉であったと思われる。

統一的開坑

 だが,このような下稼人による小規模分散経営では,永年にわたって衰退の原因となってきた排水問題を解決して,生産の拡大を図ることは不可能であった。更に,急速に生産を拡大し,生産コストを引き下げつつあったアメリカなどとの競争に耐え得ないことも明白であった。こうした事態を解決するには,探鉱,開坑,採鉱,運搬,排水等鉱業技術全般にわたる近代化の方向しかあり得なかった。そのための技術的条件は,官営鉱山を中心とした海外の先進技術の導入によって準備されていた。
しかし,この鉱業技術の近代化を進めるには,下稼人の〈持間歩〉に対する排他的な権限を奪い,鉱業主が直接生産部面を掌握し,全山を統一的開坑計画の下に組み入れなければならなかった。こうした過程は,官営鉱山においては国家の強権によって文字どおり強行され,ごく短期間で達成されていた。しかし,足尾をはじめ民営鉱山では,このように一挙には行ない得ず,時間をかけて,徐々に,妥協的に進められた。この間の経過を『古河市兵衛翁伝』は次のように記している。

「翁が足尾経営の当初に於ける問題は,此等の下稼人を統一ある指揮の下に置いて,探鉱採鉱の両方面に就業せしめる事でなければならぬ。併し,浅野坑長の手柬に,『誠に世上の評判よりも悪弊有之候』などあるのによっても,多年困憊の間に醸された弊習の牢固なるを思ひ得るのであって,加ふるに,前にも叙べた如く下稼人の一派は新坑主に反抗して借区外出願の密謀を囘らして居た故に,翁は十年三月に事実上足尾の引継ぎを了したけれども,直ちに経営革新に指を染める事は出来なかった」(20)
「この旧套を脱して坑主直裁の新容に移る為めには,先づ,新方面の開掘を直営し,漸を追うて下稼人の採掘ヶ所を自分の手に収めて,全山を統一ある計画の下に置かねばならぬ。その第一着手として,十一年一月に,山相方青山庄蔵によって,五十三間坑,樅木鋪,阿弥陀鋪,中鋪,足倉下八人間府,本口鋪,大切鋪の直営開掘が決定された」(21)

 この直営坑の開鑿,採鉱には,古河・草倉銅山などから熟練坑夫を集めて作業に従事させ,急速に経営を拡大し,下稼人の所有坑の比重を低めていった。1881(明治14)年1月には,足尾全山の出鉱量1万5600貫中,下稼人出鉱の分は3300貫と21%余にまで減少した(22)。この新坑直営と並行して,下稼人の所有坑の買収も進められ,1881(明治14)年8月に,当時〈直利〉〔富鉱脈〕を発見し足尾の主要坑となっていた〈鷹の巣坑〉の買収によって,経営統一の前提条件が確立した(23)。 さらに1885(明治18)年,阿仁,院内両鉱山の払い下げ(24),1888(明治21)年の国際的銅シンジケ−トへの売銅契約によって(25),技術面でも資金面でも強力な裏付けを得た古河は,膨大な資本を投下して近代技術を導入し,短期間で足尾を世界的にもトップ・クラスの銅山にした。では,この間に下稼人制はどのように変化させられたのであろうか。

下稼人制度の廃止

(1)第一の変化は,鉱業主による選鉱・製煉部門の直営である。これまで下稼人は採鉱から製煉までを一貫して請負い,粗銅を鉱業主に売り渡していたのであるが,その後は,採鉱作業にのみ従事するようになった。要するに,下稼人は『採鉱法調査報文』のいう〈大納屋制度〉の第1の型から第2の型に転化したのである。
(2)ついで,資金の貸付け,あるいは直轄坑夫による下稼人所有坑の開鑿援助,さらには優良坑の買収等によって,特定の坑についての下稼人の独占的操業権は次第に制限され,ついには廃止された。ここで下稼人は資本の下に包摂されたといってよい。

ここで新たに形成された生産組織が飯場制度であったことを疑う余地はほとんどない。しかし,残念ながら1890年代における飯場制度の実態を示す資料はないに等しい。ただ『鉱夫待遇事例』が簡単ながら1906年現在の状況を伝えてくれるだけである。

「足尾銅山,本鉱山ハ飯場制度ニシテ頭役及組頭ナルモノヲ置キ前者ハ坑夫,支柱夫,進鑿夫,坑内運転夫ヲ支配シ後者ハ其他ノ鉱夫ヲ支配ス。而シテ其職務ハ鉱夫ノ傭入レ,部下鉱夫ノ飲食物其他日用品ヲ給与シ,賃金ノ代理受取リヲ為シテ,之ヲ分配シ(傭入後三ヶ月ニ至リソノ鉱夫ヲ独立セシメ物品ノ供給及賃金ノ支払ヲ受ケシムルモ)鉱夫ノ保護監督ヲ為ス。其報酬ハ会社ヨリ頭役ニ職頭手当ト入坑鉱夫取扱手数料ヲ給ス。其他採鉱部独立鉱夫ハ一ヶ月間ニ於ケル所属鉱夫ノ入坑工数ニ応ジテ支給ス」(26)
「直轄鉱夫(一類鉱夫)ノ作業ニ関スル監督ハ鉱業所員ト頭役,夫頭直接ニ之ガ任ニ当レリト雖モ,受負組頭(二類鉱夫)ニ属スル鉱夫ニ対シテハ請負組頭専ラ之ニ当リ鉱業所員ハ組頭ヲ通シテ間接ニ監督スルノ順序ナリトス」(27)

要するに,暴動当時の足尾銅山における飯場制度には2つの異なったタイプがあった。
(1)坑夫,支柱夫,進鑿夫,坑内運転夫といった基幹作業に従事する鉱夫は一類鉱夫と呼ばれ,鉱業所と直接雇用関係を結んでいた。従って,これらの職種の鉱夫を配下に有する飯場頭は作業請負はなし得ず,もっぱら鉱夫の雇い入れ,日常生活の管理に従事する。ただし坑夫の賃金は,依然として飯場頭を通じて支払われていた。
(2)手子,車夫などの雑作業に従事する二類鉱夫は,鉱業所と直接の雇用関係をもたず,組頭によって雇われていた。彼等は組頭が鉱業所から請負った作業を割当られ,組頭の監督のもとで働いた。

いずれにせよ,1906年になっても一部に作業請負が残り,鉱業所に直接雇用されていた労働者でも賃金が飯場頭を通じて支払われていた事実は,古河が足尾銅山経営を引き継いだ直後に行なった〈下稼人制〉廃止の内容が不徹底なものであったことを窺わせる。ただ,ここで検討を要するのは開坑・採鉱作業に関する請負いの有無である。いわゆる一類鉱夫の場合,飯場頭は,はじめから作業請負権を有していなかったのかどうかである。

これについては1897年刊行の『足尾銅山景況一班』に「毎月両回,方言ニ大鑑定ト謂ヒ,鉱脈ノ広狭,鉱質ノ貧福,稼行ノ難易等ヲ斟酌シテ採鉱量ヲ定メ,指定若クハ抽籤ヲ以テ請負稼行セシメ………」とある。このほか『日本鉱業会誌』第18号(1886年8月)所収の「栃木県足尾銅山点検報告」にも「採鉱法ハ都テ請負掘ニシテ」と報じ,また同誌第25号(1887年3月)の「足尾銅山記事」も「開坑,採鉱共多クハ請負法ニヨリ操業セシム」と記している。これらから少なくとも1897年頃までは採鉱部門でも作業請負が行われていたと見られる。

では,この作業請負制はいつ,いかなる理由で廃止されたのであろうか? この点は1907年の暴動の背景を解明する上で,きわめて重要である。というのは,暴動の主力となったのは他ならぬ坑夫,支柱夫といった一類鉱夫であり,しかも暴動を可能にした要因として予想した飯場制度の弱体化は,まさにこの作業請負機能の喪失に伴って起きたのではないかと考えられるからである。だが残念ながら,この問題に関して決め手となる史料はほとんど残されていない。この問に答えるには,その前に飯場制度成立の根拠,特に作業請負存続の根拠を究明しておかなければならない。




【注】


(17)五日会編『古河市兵衛翁伝』(五日会,1926年)108ペ―ジ。

(18)前掲書119ペ―ジ。

(19)茂野吉之助『木村長兵衛伝』(私家本,1937年)27ペ―ジ。

(20)五日会編『古河市兵衛翁伝』117〜118ペ―ジ。

(21)前掲書119〜120ペ―ジ。

(22)茂野吉之助『木村長兵衛伝』27ペ―ジ。

(23)前掲書53〜54ペ―ジ

(24)『工部省沿革報告』(大内兵衛・土屋喬雄編『明治前期財政経済史料集成』第17巻,所収)127〜132ペ―ジ。この払い下げによって古河は鑿岩機や動力ポンプなど,両鉱山に据え付けられていた最新の機械や設備を手にいれただけでなく,当時はまだ数少ない大学出の技術者を獲得し,その技術水準を高めた。

(25)1888(明治21)年8月から1890年12月までの2年5ヶ月の間古河産銅を一括販売する契約であった。もともとはフランスの銅シンジケ―トによる買い占めの一環として交渉が進められた。しかし,古河市兵衛がシンジケ―トとの直接契約を拒んだため,間にたったジャ―ディン・マセソン商会との契約となった。このため,1889年にシンジケ―トが瓦解した後も契約は守られ,古河は安定した市場と多額の資金の裏付けを得て,足尾銅山の急速な近代化を進めることができた。

(26)『鉱夫待遇事例』217ペ―ジ。

(27)前掲書,206ペ―ジ。



[初版は東京大学出版会から1988年5月10日に刊行]
[本著作集掲載 2004年8月31日]


【最終更新:







Edited by Andrew Gordoon, translated by Terry Boardman and A. Gordon
The Ashio Riot of 1907:A Social History of Mining in Japan
Duke University Press, Dec. 1997

本書 詳細目次            本書 内容紹介          本書 書評



法政大学大原社会問題研究所            社会政策学会  

編集雑記            著者紹介


Written and Edited by NIMURA, Kazuo
『二村一夫著作集』
The Writings of Kazuo Nimura
E-mail:
nk@oisr.org

 Wallpaper Design ©
あらたさんちのWWW素材集


   先頭へ